相続のご相談

相続でお困りの方・こんな時にご相談ください

当事務所は相続の無料法律相談に力を入れております。初回のご相談は30分無料となります。

  • 遺産分割でもめている
  • 遺言書の内容に納得がいかない
  • 他の相続人に弁護士がついている
  • 遺産分割協議書を作成したい 
  • どんな遺産があるかわからない
  • 生前贈与を受けた相続人がいる
  • 親に借金があるので相続放棄をしたい

弁護士に依頼するメリット

相続手続き、相続調査、分割協議書の作成であれば司法書士や行政書士もできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停、審判を行うことは弁護士しかできません。遺産分割について相続人間で意見が分かれたとき(争いのある事件)には、代理人としての活動が必要になりますので、弁護士しか事件の処理ができません。相続では揉めることも大いにあり得ますので最初から弁護士に任せておけば改めて弁護士を探す必要はありません。

弁護士は、様々な紛争解決についての専門家ですので、相続で争いになった時を想定してアドバイスできます。

税理士、司法書士、土地家屋調査士など弁護士の持つ専門家ネットワークを活用することが可能です。

ご自分で行うのは大変面倒ですが弁護士なら安心して任せることができます。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは亡くなられた方(被相続人)が残した遺産を、財産を引き継ぐ方(相続人)みんなで分ける話し合いの事です。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従いますので遺産分割協議は不要となることもあります。

遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定より優先されることになりますが、遺留分という相続人に最低限確保しなければならない権利があります。
遺言書がない場合には、民法が定める法定相続分に基づいて相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。
実際は、相続人全員の合意があれば相続財産はどのように分けても構いません。

遺言書に反する内容の遺産分割も可能です。
相続人間で遺産分割協議が成立しない場合は家庭裁判所が遺産分割調停・審判をすることになります。

遺産分割の流れ

遺言あり

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従います。※ただし遺留分制度はあります。

実際は、相続人全員の合意があれば相続財産はどのように分けても構いません。

遺言なし

財産を引き継ぐ方(相続人)全員で話し合いをします。

  • 合意する→合意分割
  • 合意しない→調停分割・審判分割

家庭裁判所による遺産分割

相続放棄とは

相続放棄をするケースとしては、相続財産に借金や保証債務が多くあり、受け取ることのできる財産がマイナスになるケースや、家業を継いでもらうために土地や建物などの財産を長男に相続してもらうよう他の相続人が相続放棄するケースがあります。

相続放棄には3ヶ月以内という期間の制限があります。また、相続が発生したことを知った上で相続財産を処分すると相続を承認したものとみなされてしまい、放棄ができなくなることに注意が必要です。

法律相談をお申込みください

交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は初回30分無料

082-555-8336(相談受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 10:00 ~ 17:00)

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代表弁護士 好永 裕一

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