債務整理・破産のご相談

債務整理/破産でお困りの方・こんな時にご相談ください

当事務所は債務整理破産の無料法律相談に力を入れております。初回のご相談は30分無料となります。

  • 借金の取り立てをすぐに止めたい
  • 毎月きちんと返済しているが、借金総額がほとんど減らない
  • 他の借金の返済のために借入をして自転車操業だ
  • 債務整理をしたいと考えているがデメリットが不安
  • 返済が厳しいが、せめて住宅だけは残したい
  • 今は借金がないが、前に高い利息で借金をしていた

弁護士に依頼するメリット

弁護士の発送した受任通知書が貸金業者に到達すれば、貸金業者の依頼者に対する取り立てはストップします。

債務整理の関係する法令は多いので専門家である弁護士に依頼すればスムーズです。

過払いがあった場合もできるだけ多くの過払い金を取り戻す努力をします。

面倒な手続きを全て弁護士に一任できます。

弁護士は司法書士と違い過払い金が140万円を超える場合であっても、代理人となって地方裁判所へ過払い金返還請求の裁判を起こし過払い金を回収することができます。

債務整理の流れ

法律相談・受任

↓※取り立てのストップ

債権調査・引き直し計算

↓過払いがあった場合請求

方針の決定
利息カットで返済可能 →任意整理→債権者との交渉→返済の開始
債務を減額できれば返済可能 →再生手続き→申し立て・開始決定→再生計画案の認可→返済の開始
債務を減額しても返済困難 →破産手続き→申し立て・開始決定→免責

債務整理には、任意整理、自己破産、民事再生、特定調停の4つがあります。

特定調停はメジャーな方法ではございませんのでここでは説明を割愛させていただきます。

任意整理とは

任意整理は借り手と貸し手が話し合い返済額を減額してもらうことです。債権者1社1社と話し合い、分割返済などの整理案を提示し和解契約を結びます。和解ですので相手の承諾が必要になります。一定の交渉力が必要となりますので弁護士が行うことが多くなります。過払い金の請求もあわせてするケースが多くあります。

自己破産とは

自己破産は債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい今後も支払える見込みがないと裁判所が判断した場合に借金を返す必要がなくなる手続きのことです。資産がある場合は債権者に配当されます。

民事再生とは

通常の民事再生手続は大企業から一般個人まで使えるのですが、企業が再生することを前提に手続きを作っているため、一般の方が使うのは手続が煩雑になりすぎます。そこで、個人用に小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つが作られました。

小規模個人再生手続の対象の方は主に

  • 個人商店主や小規模の事業を営んでいる人で住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下であること、
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること、

という条件があります。

給与所得者等再生手続の対象の方は主に

  • サラリーマンで収入が給料などでその金額が安定していること、

という条件があります。

法人の債務整理について

当事務所では法人の債務整理・破産、経営者の方の自己破産の相談も積極的に受け付けております。下記のようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。

  • 事業の先行きに不安があり、早めに法律の専門家に相談したい経営者の方
  • 資金繰りは苦しいが、事業存続を望んでいる経営者の方
  • 廃業を覚悟しているが、家族の生活を守りたい経営者の方
  • 破産手続きを依頼したい経営者の方

法律相談をお申込みください

交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は初回30分無料

082-555-8336(相談受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 10:00 ~ 17:00)

メールでのお申込みはこちら(24時間受付)

ご予約で時間外も相談対応いたします。

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代表弁護士 好永 裕一

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