不動産・賃貸借のご相談

不動産/賃貸借でお困りの方・こんな時にご相談ください

当事務所は不動産賃貸借の法律相談に力を入れております。

  • 借主が契約に違反してペットを飼い始めた
  • 借主が家賃を支払ってくれない
  • 貸している一軒家を自分で使用したいので、借家人に出て行ってもらいたい
  • 借主が何ヶ月も賃料が滞納しているので、退去して欲しい
  • 借主が行方不明になったが、家財道具を勝手に処分して良いか分からない
  • 賃料の値上げや値下げをしてもらいたい
  • 賃貸借契約を締結したいが、原状回復義務や修繕義務について知りたい
  • 建物を一定期間だけ貸すが、期間満了時には返してもらいたい
  • 土地を一定期間だけ貸すが、期間満了時には返してもらいたい
  • 隣地の人との間で、土地の境界線のことでもめている
  • 土地の登記が前の所有者のままになっているので、移転登記をしたい
  • 不動産売買について、相手方から白紙解約したいという申入れを受けて困っている

弁護士に依頼するメリット

  • 早期に弁護士に依頼することで、訴訟を見据えた適切な解決が可能となります
  • 弁護士が代理人となり相手方と交渉しますので、直接やり取りしなくてすみます
  • 適切な法的手段を用いて、迅速に借主の責任を追及します
  • 司法書士、土地家屋調査士、税理士など弁護士の持つ専門家ネットワークを活用することが可能です

建物明渡し請求の流れ

内容証明郵便送付(滞納賃料の催告・契約解除予告)

交渉

賃料請求・明渡訴訟

勝訴判決を得て強制執行

強制執行について

明渡請求訴訟の提起で和解が成立した場合、または勝訴判決を得た場合でも、賃借人や占有者が自ら建物を明け渡さない場合や賃借人が行方不明の場合には、強制執行を申し立てることになります。

強制執行の実施は、まず執行官が現地を訪れ、期限を決めて任意の明け渡しを催告し、応じない場合は強制執行を行うことを通告します。それでも借主が応じない場合は、執行官が引越業者を使って強制的に持物を運び出します。

賃貸借契約について

土地賃貸借契約

土地賃貸借契約が満了した時点で、その契約を更新するかどうかが問題になります。更新は当事者の合意に基づいて更新される合意更新と、当事者の合意に基づかない法定更新があります。

建物賃貸借契約

土地賃貸借契約の場合と同様、当事者の合意に基づいて更新される合意更新と、当事者の合意に基づかない法定更新があります。

解約申し入れについて

建物賃貸借は、期間の定めがない場合、または定めがないと見なされる場合に、当事者双方とも申し入れをすることによりいつでも建物賃貸借契約を終了させることができます。これを「解約申し入れ」と言います。

貸主の側から解約を申し入れる場合は正当事由が必要となり、賃貸借契約が終了するのも解約申し入れの日から6か月後です。

法律相談をお申込みください

交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は初回30分無料

082-555-8336(相談受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 10:00 ~ 17:00)

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代表弁護士 好永 裕一

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