離婚・男女問題コラム「婚姻費用分担請求とは?」

こんにちは,弁護士の好永です。

皆さんは,婚姻費用分担請求という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
法律上,夫婦は婚姻生活にかかる費用を分担する義務があります。この分担義務は,自分の生活を保持するのと同程度の生活を扶養家族にも保持させる義務だとされています。
婚姻費用は,婚姻中の夫婦が別居した場合,収入が多い一方(夫の場合が多い)が収入が少ない他方(妻の場合が多い)に対して支払う方法によって分担が行われます。
婚姻生活をやめるつもりでお子さんを連れて別居しても,すぐに離婚の話会いがまとまるとは限りません。そんなときに離婚までの生活を支えになるのが婚姻費用分担です。

婚姻費用は,「標準算定方式による算定表」によって目安となる金額を算定することができます。算定表は裁判所はもちろん当事者同士の話し合いの際にも重要な目安になります。

婚姻費用分担額は,夫婦の話し合いによって決めることができます。
夫婦の話し合いがまとまらなかった場合には,家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停がまとまらなかった場合には審判という手続に移行して,最終的には裁判所(家事審判官)が婚姻費用分担額を決めます。

調停や審判で婚姻費用分担額が決まったのに義務者が支払わない場合には,家庭裁判所を通じて履行勧告,履行命令という手続をとることができます。履行勧告には強制力がありませんが,申立費用がかからないというメリットがあります。履行命令は,費用はかかりますが強制力があるのがメリットです。

別居後に婚姻費用を速やかに確保することは,離婚の話し合いを進める上で非常に大切なことです。

婚姻費用分担請求をしようという方は,是非当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

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代表弁護士 好永 裕一

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