交通事故(1)「弁護士費用補償特約とは?」

こんにちは、弁護士の好永です。

皆さんは、弁護士費用補償特約という名前を聞いたことがあるでしょうか。

弁護士費用補償特約とは、「特約」という名前から分かるように、自動車保険の基本補償にオプションとして付加する特約です。

では、どんな時にこの特約が役に立つのでしょうか。

ご自分が加入されている自動車保険会社は、ご自分に落ち度がない事故(例えば、信号停車中に追突されたような場合です。このような事故を一般的に「もらい事故」といいます。)では、加害者との示談交渉を代行することはできません。

とはいえ、ご自分だけで加害者や加害者の保険会社と交渉することは骨が折れます。できれば、交渉のプロである弁護士に依頼したいとお考えになるかもしれません。そのような要望に応えて誕生したのが、「弁護士費用補償特約」です。

この特約を付けておけば、「もらい事故」の場合に、弁護士の法律相談費用や、弁護士に示談交渉や裁判をしてもらう費用などを補償してもらえます。

弁護士費用補償特約の名称や補償内容は保険会社によって異なりますが、補償内容としては1事故あたり300万円を限度に補償されることが多いようです。保険をかけている自動車に乗っている場合に限らず、家族がバスやタクシー、知人の車などに乗っているとき、もしくは歩行中に自動車事故に遭ったときでも補償してくれる保険会社もあります。補償される範囲や限度額などは保険会社によって異なりますので、詳細については各保険会社にお問い合わせ下さい。

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代表弁護士 好永 裕一

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