弁護士に相談していることを家族に知られないようにできますか

大丈夫です

弁護士は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはいけないという守秘義務があります(弁護士法23条)ので、ご本人の相談内容をご家族であってもお伝えすることはありません。

ご家族にも知られたくないという場合には、弁護士にご要望をお伝えください。ご連絡を携帯電話宛にする、書類をお送りする場合中身が分からないようにして個人名でお送りする、または書類をお送りするのではなく取りに来ていただくなどの配慮ができます。

離婚や相続などの問題と違って借金問題の解決(任意整理、自己破産、民事再生)には基本的にご家族の協力がないと難しい問題がありますので、借金問題に関してはご家族に打ち明けて協力を得て解決することをお勧めいたします。

プライバシーに関する問題は非常に重要だと考えておりますので、気になる方は法律相談で弁護士にお気軽にお尋ねください。当事務所の方針などをご説明させていただきます。

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交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は初回30分無料

082-555-8336(相談受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 10:00 ~ 17:00)

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ご予約で時間外も相談対応いたします。

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代表弁護士 好永 裕一

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