遺言・成年後見のご相談

遺言・成年後見でお悩みの方・こんな時にご相談ください

当事務所は遺言成年後見の法律相談に力を入れております。

遺言のご相談

  • 子供たちが財産を争わないようにしたい
  • 夫婦間に子供がいないので遺産をすべて妻に相続させたい
  • 息子の妻にも財産を贈りたい
  • 後妻と子供たちの間で感情的な対立がある
  • 内縁の妻にも財産を分け与えたい
  • 家族に縁遠くなってしまった者がいる
  • 相続人がいないが特定の人に遺産を分け与えたい
  • 自分の会社を特定の人に継承させたい

成年後見のご相談

  • 今はまだ元気だが、老後のことについて相談してみたい
  • 親と同居している兄弟が自分と会わせてくれない。財産を使い込んでいるのではないかと心配だ
  • 離れて暮らす親が認知症の症状が出るようになり心配だ
  • 親に第三者の成年後見人が選任されましたが、自分の意見を全く聞いてくれない
  • 任意後見人を探しているが適当な人がいない

弁護士に依頼するメリット

遺言作成

裁判所で遺言の効力が争われた時を想定してアドバイスできます。

専門家に依頼することで本人の考えが第三者に明確に理解できる遺言書の作成が可能になります。

遺言執行時に発生する法律の問題に対応するように遺言執行者をお受けすることが可能です。

遺言を変えたい場合の相談を受け付けることができます。

成年後見

成年後見等の申立てにおいて、弁護士は申立人の代理人として申立人の方と同行して出頭することが可能です。

後見人になった場合、弁護士は全ての法律問題を扱うことができます。

将来の紛争を回避するために任意後見、死後委任契約、遺言書の作成等を組み合わせたご提案も可能です。

弁護士が裁判所の監督のもと判断能力が不十分な方の財産管理をし、悪徳商法などから財産をまもります。

遺言書とは

相続財産を巡って仲の良い家族が紛争を起こすということは現実問題としてよくあることです。財産をどう分配するかというのは非常に大変な作業で、揉め事が起きやすいことなのです。遺言書を残せば遺産分割協議で何をどの割合で分けるかという協議も必要なくなりますのでこれは大きなメリットになります。

また内縁の妻や息子の妻など法定相続人以外に財産を残したい場合は遺言を作成しておかないと希望を実現することが困難になってしまいます。このような希望は遺言でしか叶えることができないのです。

遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定より優先されることになりますが、遺留分という相続人に最低限確保しなければならない権利があります。

遺言書の種類

自筆証書遺言書

遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが自筆証書遺言書です。

遺言者がご自分で遺言内容の全文と日付及び氏名を自書し、署名の下に押印をして作成します。※自筆で書く必要がありますのでパソコン等で作成することはできません。

他の秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように、遺言書を作成するときに証人が必要ありません。

自筆証書遺言書は手軽な反面、記載内容が不明確であることにより、その効力が認められないこともあります。また、遺言書の紛失や偽造のおそれがあります。

遺言の内容を実現させるためには、相続開始後に遺言書を家庭裁判所に提出し検認の手続きを受けなければなりません。

秘密証書遺言書

亡くなられるまで他人に知られたくない内容を遺言書にする場合に適しているのが秘密証書遺言書です。遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上、封印をして公証役場に持参して証人2名が同席した上で、公証役場で作成することになりますが、そのときも遺言の内容は、証人にも公証人にも知られることはありません。秘密証書遺言書の原本は、公証役場で保管されません。

遺言の内容を実現させるためには、相続開始後に遺言書を家庭裁判所に提出し検認の手続きを受けなければなりません。

公正証書遺言書

法的な強制力があり、最も信用力があるのが公正証書遺言書です。

公証役場で、証人2名が同席した上で、公証役場で作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて公証人が遺言者の真意を文章にまとめて作成するという点が異なります。

遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。

また、原則として公証役場に出向く必要はありますが、公証人が作成するため、正確な遺言を作成することができます。

他の遺言書と違い相続開始後に遺言書を家庭裁判所に提出し検認の手続きの必要はありません。

成年後見制度とは

高齢などの理由で、自分で財産管理等ができない方に対して、弁護士等が裁判所の監督のもとで、その財産管理を行う制度の事です。

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方は、不動産や現金などの財産を管理したり、自身が必要な契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でその行為を行うことが困難な場合があります。また、悪徳商法に騙されて不利な契約をさせられてしまう可能性もあります。このような方を保護するために家庭裁判所に申立てをして、援助してくれる人を付けてもらう制度です。

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交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は初回30分無料

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代表弁護士 好永 裕一

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